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広島簡易裁判所 昭和42年(ろ)334号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判決理由】一、本件現場の道路は、司法警察員作成にかかる実況見分調書によれば、幅員一四・五メートルのコンクリート舗装、直線で見とおりよく、その中央線として三メートル間隔に真鍮の鋲がうつてあり、右中央線の左側部分(東側)七・一メートル、同右側部分(西側)七・四メートルで、右道路の右側(西側)は空地で砂利、材木の集積場となつていたと認められる。

二、<証拠>を綜合すれば、被告人は右道路の中央線の左側六〇センチメートル位を時速四〇キロメートルで南進し、右折個所より約二五メートル位手前で右折の方向指示灯をつけると共に時速二〇キロメートル位に減速徐行し、かつ中央線の左側至近距離により、バックミラー及びルームミラーで右後方の安全を確認して右折を開始し、よつて中央線の右側に出て右折しきつた瞬間高速度で疾走して来る佐々木健運転のタクシーを発見し、ブレーキをかけると共に左にハンドルを切つて道路の右端近くに停止したが、殆んど同時に本件事故が発生したものと認められる。

三、本件事故の原因について、

(イ) 検察事務官作成にかかる佐々木健の検察官に対する供述調書謄本によれば、「カープタクシーを追抜き時速五〇キロメートル位で直進したところ、前方に小型トラックが一台見えたので、自分はこれを追越す気になりハンドルを右に切つて時速六〇キロメートル位に加速しこの車の右側に出たところ、それまでその自動車一台しかないと思つていたのに、その前に右折の方向指示器をあげて右に曲りつつある小型トラック(被告人運転)が前方約五メートルのところに見えたので、自分は驚いて更らにハンドルを右に切つて衝突を避けようとしたが間に合わず、自分の車の左後部と被告人の車と衝突し、自分と乗客二名が怪我をした。自分が前方の様子が見えないのに、自動車等ないと思つて追越しをしようとしたのが此の事故の原因である」旨述べ

(ロ) 司法巡査に対する沢田佳和の供述調書によれば、「この事故の原因については、タクシーが無理にスピードを出して中央線を越えて追越そうとしたためではないかと思う」旨述べ

(ハ) 司法警察員に対する山崎丈意の供述調書によれば、「この事故は、タクシーのスピードの出し過ぎと無理な追越しのためにおきたのではないかと思う」旨述べており

前記実況見分調書と綜合すれば、本件事故はタクシー運転者佐々木健の高速度(時速約六〇キロメートル)で、中央線の右側にはみ出してまで右折中の被告人の車を追越そうとしたことによるものと認められる。

四、本件の場合被告人において右後方確認の注意義務があるかについて考えるに、

被告人は進路右側にある砂利採取のため、右折したのであるが、右被告人の車を追越し又は追抜きをしようとする車両は、被告人の車の速度、進路に応じて出来るだけ安全な速度と進路で進行しなければならない(道路交通法第二八条第三項)のみならず、本件現場の道路は中央線の左側の部分が七・一メートルもあるのであるから、右中央線の右側にはみ出して進行することは許されないわけである。(道路交通法第一七条第三、四項)車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出ることを信頼して運転すべきであり、本件の場合被告人としては、後方から来る車両の運転者が交通法規を守り、速度をおとして自車の右折を待つて進行する等安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して運転すれば足り、右折にあたりバックミラー、ルームミラーで安全を確認した以上、本件の如く高速度で中央線の右側にはみ出してまで自車を追越そうとする車両のあり得ることまで予想して、右後方に対する安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。(昭和四二年一〇月一三日最高裁判決参照)

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